コラム
中南滋充
意外と知らない火災保険のこと。豪雨被害は補償される?地震による火事は補償されない?
住まいのノウハウ
みなさま、こんにちは!
アヤホームの中南です。
いよいよ、夏本番が近づいてきました。
8月から9月にかけては、1年でもっとも台風が多く発生する季節。
近年、台風や集中豪雨などによって甚大な被害に見舞われるケースが日本各地で頻発しています。
これからの時期は特に、自然災害に対する警戒が必要です。
そんな台風や豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れなど主に水が原因となって起きる災害のことを「水災」と呼びますが、水災によってマイホームが何らかの被害を受けてしまった場合、火災保険の“水災補償”が適用されるケースがあります。
たとえば、豪雨によって住まいが冠水し、損害が出た場合。
補償される範囲は保険商品によって異なりますが、一般的には「床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合」または「再調達価額※の30%以上の損害を受けた場合」に補償を受けることができます。
(※保険契約の対象となる建物や家財と同等のものを新たに取得するのに必要な資金の額)
幸いにも、アヤホームが数多くの分譲地を展開している滋賀県は水災の少ない地域ですが、最近はゲリラ豪雨によって下水管の排水処理機能が限界を超え、雨水があふれてしまうといった都市型の洪水も増えています。
災害は、いつどこで起きるかわかりません。
水災補償をつければ保険料は上がりますが、マイホームを購入する際には慎重に検討されることをオススメします。
また、台風によって受けた損害には、火災保険の「風災補償」が適用されます。
たとえば、強風にあおられて屋根が飛んだ場合や、他の場所から飛来してきた物によって窓ガラスが割れた場合。これらの損害は一般的に、火災保険の補償対象となります。
一方、火災保険では、地震によって発生した火事(延焼含む)が補償されないことをご存じでしょうか?
その理由としては、地震の発生確率と損害額の予測が難しいこと、また、巨大地震が発生した際に、その被害が甚大なものになる可能性があることなどが挙げられます。
地震によって起きる火災に備えるためには、「地震保険」への加入が必要です。ぜひ、覚えておいていただければと思います。
当社は保険代理業も手がけていますので、火災保険や地震保険について直接ご提案させていただくことも可能です。
お客さまそれぞれに最適な保険プランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
アヤホームの中南です。
いよいよ、夏本番が近づいてきました。
8月から9月にかけては、1年でもっとも台風が多く発生する季節。
近年、台風や集中豪雨などによって甚大な被害に見舞われるケースが日本各地で頻発しています。
これからの時期は特に、自然災害に対する警戒が必要です。
そんな台風や豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れなど主に水が原因となって起きる災害のことを「水災」と呼びますが、水災によってマイホームが何らかの被害を受けてしまった場合、火災保険の“水災補償”が適用されるケースがあります。
たとえば、豪雨によって住まいが冠水し、損害が出た場合。
補償される範囲は保険商品によって異なりますが、一般的には「床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合」または「再調達価額※の30%以上の損害を受けた場合」に補償を受けることができます。
(※保険契約の対象となる建物や家財と同等のものを新たに取得するのに必要な資金の額)
幸いにも、アヤホームが数多くの分譲地を展開している滋賀県は水災の少ない地域ですが、最近はゲリラ豪雨によって下水管の排水処理機能が限界を超え、雨水があふれてしまうといった都市型の洪水も増えています。
災害は、いつどこで起きるかわかりません。
水災補償をつければ保険料は上がりますが、マイホームを購入する際には慎重に検討されることをオススメします。
また、台風によって受けた損害には、火災保険の「風災補償」が適用されます。
たとえば、強風にあおられて屋根が飛んだ場合や、他の場所から飛来してきた物によって窓ガラスが割れた場合。これらの損害は一般的に、火災保険の補償対象となります。
一方、火災保険では、地震によって発生した火事(延焼含む)が補償されないことをご存じでしょうか?
その理由としては、地震の発生確率と損害額の予測が難しいこと、また、巨大地震が発生した際に、その被害が甚大なものになる可能性があることなどが挙げられます。
地震によって起きる火災に備えるためには、「地震保険」への加入が必要です。ぜひ、覚えておいていただければと思います。
当社は保険代理業も手がけていますので、火災保険や地震保険について直接ご提案させていただくことも可能です。
お客さまそれぞれに最適な保険プランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。