AYA HOMEAYA HOME

コラム

2021.07.06.

豪雨被害は火災保険で補償される?知っておきたい火災保険の“水災補償”

家づくり

みなさま、こんにちは!
アヤホームの中道です。

梅雨が明けると、次にやってくるのは台風シーズンですね。
近年、台風や集中豪雨などによって甚大な被害に見舞われるケースが日本各地で頻発しています。

夏本番に向かうこれからの時期は特に、これらの災害に警戒が必要です。



水災とは、台風や豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れなど“主に水が原因となって起きる災害”のことですが、水災によってマイホームが何らかの被害を受けてしまった場合、火災保険の水災補償が適用されるケースがあります。

たとえば、豪雨によって冠水して住まいに損害が出た場合。
補償される範囲は保険商品によって異なりますが、一般的には「床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合」「再調達価額※の30%以上の損害を受けた場合」に補償を受けることができます。
(※保険契約の対象となる建物や家財と同等のものを新たに取得するのに必要な資金の額)

幸いにも滋賀県は水災の少ない地域ですが、最近ではゲリラ豪雨によって下水管の廃水処理機能が限界を超え、雨水があふれてしまうといった都市型の洪水も増えています。

いつどこで、どんな災害が起こるかわからない時代です。
水災補償をつけるかどうかによって保険料は変わってきますが、マイホームを建てられる際には慎重にご検討いただくことをオススメします。

また、台風による被害には火災保険の「風災補償」が適用されます。
たとえば、強風で屋根が飛んだ場合や物が飛んできて窓ガラスが割れた場合などは火災保険の補償対象となることが一般的です。

当社は保険代理業も手がけていますので、火災保険について直接ご提案させていただくことも可能です。
お客さまそれぞれに最適な保険プランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談くださいね!